静岡県において、新型コロナウイルス感染症が拡大していることから、静岡県は新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく、飲食店等に対する営業時間の短縮要請を行いました。この要請に応じていただいた事業者に、協力金が支給されます。
【営業時間の短縮要請】
対象期間
令和3年8月8日(日) 0時 ~ 令和3年8月19日(木) 24時
要請内容
午後8時 ~ 翌朝午前5時までの営業自粛
※酒類提供の終日自粛
※飲食店内におけるカラオケの終日自粛
【協力金の概要】
対象事業者
・対象区域に施設を有する企業及び個人事業主
・静岡県暴力団排除条例2条に規定する暴力団関係者でない
支給条件
①令和3年8月12日(木) ~ 令和3年8月31日(火)までのすべての期間において、要請に応じること
②業種別ガイドラインを遵守しており、以下のいずれかの状況が確認できることなど
・「ふじのくに安全・安心認証(飲食店)制度」のステッカーの掲示しているまたは、令和3年8月31日までに申請している
・食品衛生協会等が定めるガイドライン等を満たし、そのステッカーを掲示している
・GoToEatの対象店舗であり、そのステッカーを掲示している
協力金の支給額
<中小企業・個人事業主>
事業規模(売上高)により、3~10万円×協力日数
<大企業>
事業規模(売上高減少)により、0~20万円×協力日数
【お問い合わせ】
静岡県営業時間短縮要請コールセンター TEL:050-5211-6111
開設期間:8/7~9/30 ※土日祝日を含む 受付時間:午前9時~午後5時
詳しくは静岡県ホームページをご確認ください。
静岡県/まん延防止等重点措置 (pref.shizuoka.jp)